建設業許可の6要件についてご説明します

建設業許可の要件について静岡県の行政書士が解説|富士市・富士宮市の建設業許可は行政書士事務所ONE BY ONEへ!

建設業許可を取得しようと思い立った時、皆様の会社で許可を取得できるか気になる所だと思います。

建設業許可には主に「ヒト・モノ・カネ」の要件があり、この要件をクリアできなければ許可を取得することができません。

今回お伝えする内容を確認して頂ければ、建設業許可要件の全体像がお分かりになるかと思いますので、今後の参考になれば幸いです。

▲約5分の解説動画

建設業許可の6要件とは

一般建設業許可を取得するための要件として、以下の6つがございます。

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎
  4. 誠実性
  5. 欠格要件
  6. 社会保険への加入

1つずつ簡単に説明していきます。

1.経営業務の管理責任者

まずは、ヒトの要件である、「経営業務の管理責任者」としての経験です。これは一般的に「経管」と称されています。

この経管の経験は「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」であることが必要です。

建設業法上の記載では「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。」と記載があります。

これは簡単に言うと、法人であれば取締役、個人事業であれば個人事業主として建設業を5年以上経営していること必要ということになります。

2.専任技術者

次にヒトであり、モノの要件でもある専任技術者の要件です。

建設業許可は請負金額が高額になり、注文者等に不利益が生じることのないよう、適切に業務着手を行うため、専門的知見を要する技術者を専任として営業所に設置しなければなりません。

専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験を有していなければなりません。

資格に関しては以下に添付した表を参考にして頂ければと思いますが、業種ごとに決められた資格を有していることが必要です。

また、実務経験に関しては、原則10年以上の経験または指定された種類の学校を卒業した後、3年~5年従事した経験が必要になります。

なお、法人の代表者や個人事業主の方が「経管」「専任技術者」の両方の要件をクリアしていれば、あえて別に専任技術者を設置する必要はございません。

3.財産的基礎

次にカネの要件である財産的基礎になります。

建設業を営むには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等を必要とするため、ある一定以上の財産を有していることが必要です。

ある一定上の要件とは、次のいずれかに該当する必要がございます。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

簡単に言えば、直近の決算書で、貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上か、会社の通帳に500万円以上あるか否かということです。

4.誠実性

次に誠実性についてですが、これは法人・役員等や個人事業主等が、過去に「不正または不誠実な行為をしていないこと」が必要になります。

例えば、「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事の内容、工期等、請負契約に違反する行為をいいます。

 なお、建設業許可では、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、「不正または不誠実な行為」に該当し、建設業許可を取得することができません。

5.欠格要件

次に、欠格要件です。以下に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。

  1. 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載がかけているとき。
  2. 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
    1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
    3. 不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    4. ③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
    5. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し、不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    6. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等」という)
    9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.社会保険への加入

最後に社会保険の加入についてです。こちらは令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

適用除外される場合を除いて、規定の確認書類により社会保険の加入が出来ない場合には、「新規の許可申請」はもちろんのこと、「業種追加・更新許可申請・事業承継等による認可」も認められませんので注意が必要です。

7.まとめ

いかがだったでしょうか?

建設業許可を取得するためには高いハードルをクリアしなければなりません。

今回ご紹介した内容は、許可基準の一部になりますので、申請の際にはこの許可要件をクリアしていることを疎明資料で証明しなければなりません。

この疎明資料は申請者の方の状況によって様々ですので、まずはお近くの専門行政書士にご相談されることをお勧め致します。

当事務所でも建設業許可を取り扱っておりますので、まずはホームページからお電話、LINEまたはメールにてお気軽にお問合せくださいませ。

それではご連絡お待ちしております。

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