Q.建設業許可の「適切な社会保険に加入」していることとは?静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

社会保険のうち、健康保険、厚生年金および雇用保険にそれぞれ適切に加入している者を、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者と認めます。

このうち、健康保険および厚生年金保険は、法人及び常時5人以上の従業員を雇用している事務所が原則加入するがあります。

また、雇用保険は法人や個人事業主で従業員を1名で雇った場合は、原則加入する義務があります。

なお、健康保険、厚生年金保険および雇用保管において、次の事例のいずれかに該当する場合には、該当する保険に加入義務が生じない適用除外になります。この場合、社会保険の加入義務を有しませんので、「適切な社会保険」に加入しているとみなされます。

適用除外

健康保険および厚生年金保険

  • 常勤の雇用従業員(家族労働者を除く)が4名以下の個人事業所(短期労働者を除く)
  • 健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けている保険団体に加入している場合(例:全国県背う工事業国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)

【まとめ】健康保険および厚生年金保険の強制適用・適用除外

▲引用:建設業の手引き

雇用保険

  • 常勤者が役員しかいない法人(一人親方を含む)
  • 従業員が以下の雇用形態しか該当しない者
  1. 週の労働時間が20時間未満の者
  2. 31日以上継続して雇用する予定がない者
  3. 学生等

※75歳以上の者については、社会保険の内健康保険の加入義務はありませんが、後期高齢者医療制度に加入している等、適切な保険制度に加入していることを証明しなければなりません。

▲引用:建設業許可の手引き

注意点

社会保険等については、加入義務のあるもの全てが加入していなければ加入扱いになりませんので注意が必要です。

なお、これらの加入は従業員本人の意思とは関係ありません。

健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認方法

1.全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合

方法A

【口座振替納付の場合】

①「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し

【窓口納付の場合】

②領収日付印がある「納入告知書(納付書・領収証書」の写し

方法B

以下のいずれかが必要です。

③厚生労働省が発行する「社会保険料納入(申請)証明書」(3ケ月以内)

④年金事務所長が発行する「社会保険料納入確認書」の原本(3ケ月以内)

方法C

⑤「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(新規適用の場合)

2.組合管掌健康保険に加入している場合

以下のいずれも必要です。

⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収証書」の写し

⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

3.建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合【注1】

(例)

  • 全国建設工事業国民健康保険組合
  • 建設連合国民健康保険組合
  • 中央建設国民健康保険組合
  • 東京建設職能国民健康保険組合
  • 東京建設業国民健康保険組合
  • 東京土建国民健康保険組合
  • 全国土木建築国民健康保険組合

方法A

以下のいずれも必要です。

⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

⑧建設業に係る国民健康保険組合の「保険料領収書」の写し

方法B

以下のいずれも必要です。

⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

⑨年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し

方法C

以下のいずれも必要です。

⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

⑩建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3ケ月以内)

※個人の場合で、建設国保に加入している場合は確認不要。

【注1】

建設業に係る国民健康保険組合とは、建設業に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者のことです。

常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会管掌健康保険に事業所として加入することが健康保険法上み求められていますが、年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設業に係る国民健康保険組合に加入していれば、適法に加入していることになります。

なお、法人の場合にあっては、建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合であっても、厚生年金保険は強制適用となります。

雇用保険の加入状況の確認方法

 

①自社で申告納付の場合

以下のいずれも必要です。

①「労働保険概要・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)

※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

②口座振替を利用している場合

以下のいずれも必要です。

①「労働保険概要・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し

※①に「口座振替」を印字されている場合は、①のみの提出でOK

③労働保険事務組合に委託している場合

以下のいずれも必要です。

④「労働保険料等納入通知書」の写し

⑤「労働保険料等領収書」の写し

※労働保険番号の記入がない場合には、番号が分かるものを添付

④その他  ⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

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