Q.建設業許可要件の「財産的基礎」とは?静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

建設業許可では「倒産することが明白である場合を除き」、建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

この基準に適しているかどうかの判断は、原則、既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により、新規設立の企業にあっては「創業期」における財産的基礎(貸借対照表)により判断します。

財産的基礎の要件

一般建設業 特定建設業

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金調達能力がある者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

次のすべての要件に該当すること

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2000万円以上あること
  4. 自己資本の額が4000万円以上あること

「自己資本」とは?

  • 法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
  • 個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

「500万円以上の資金を調達する能力」とは?

担保すべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があることをいいます。

具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認します。

「欠損の額」とは?

  • 法人の場合、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
  • 個人の場合、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

「資本金」とは?

  • 法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
  • 個人の場合、期首資本金をいいます。

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