Q.建設業許可の「欠格要件・拒否事由」について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

建設業許可を受けようとする者が、以下の①または②に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。

①許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合(窓口・内部審査で確認)

②建設業者として、適性を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当するもの(許可行政庁が書面審査の他、地方検察庁・静岡県警・市町村へ照会し確認)

欠格要件

No 内容 新規 更新 確認等
成年被後見人【注1】、被保佐人【注2】、破産者で復権を得ない者【注3】(医師の診断書の提出があった者を除く【注4】) 身分証明書等による確認
不正手段による許可の取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者 許可行政庁把握
取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
営業停止期間が経過しない者
許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日【注5】から5年を経過しない者

様式第6号誓約書

+

以下に照会

  • 検察
  • 県警
  • 市町村
建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨・⑪(法人である場合においては、その役員が①~④)の一つに該当する場合
法人の役員等・使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合
個人の使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合
暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

【注1】成年被後見人とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力のない状況にある為、本人・配偶者・従兄弟までの親族等の請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者

【注2】被保佐人とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力の弱い者で、本人・配偶者・従兄弟までの親族等の請求によって、家庭裁判所からその宣告(審判)をされた者

【注3】破産者で復権を得ない者とは

破産法の規定に基づき、裁判所から破産手続決定を受けた者であって、いまだ破産法にいう復権事由に該当しない者をいう。復権には、裁判所による面積の決定が確定した場合等の当然復権と弁済等により債務の全部を免れた時に破産者の申立てに基づいて裁判所が行う決定による復権がある。本上にいう復権は、このいずれかを問わない。

【注4】医師の診断書とは

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、法第8条及びガイドラインにより、「契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」があれば、欠格要件から除外することになりました。

【注5】刑の執行が終わり又は刑の執行を受けることがなくなったとは

現実に刑の執行を終えたとき、又は刑の時効完成、仮出獄中における刑期満了、恩赦の一種として刑の執行免除など刑の執行の免除を受けた場合のことをいう。

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