一般建設業と特定建設業の違いとは?

建設業許可は、業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかを受けることになります。区分は以下の通りとなりますのでご参照くださいませ。

特定建設業の許可とは

発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が税込4,000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となります。

※建築一式工事の場合には、税込6,000万円以上と読み替えます。

なお、以下の点にも注意が必要です。

  • 下請契約が2以上ある場合は、その合計額になります
  • 消費税及び地方消費税相当額を含む
  • 元請負人が提供する材料等の価格は含まない

一般建設業許可について

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可になります。

請負金額500万円以上の工事を施工する場合に必要になります。

また、税込4000万円未満の場合には「一般建設業許可」で可となります。

特定建設業の注意点・ポイント

  • 特定建設業は下請負人の保護を図る為に設けられた制度です。特定建設業の許可を受けた場合には、「下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の作成など特別の義務が課せられておりますので注意が必要です。
  • 請け負う金額に制限はなく、特定建設業許可か一般建設業許可かの判断は、元請が一次下請けに発注する金額によって決定します。
  • 工事規模の大小は関係ありません。そのため、比較的規模の大きい工事を元請として受注した場合でも、その全部を元請にて自社施工するか、一次下請発注総額が税込4000万円未満(建築一式工事の場合は、税込6000万円未満)であれば、一般建設業の許可で問題ありません。
  • 一次下請以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません。

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