Q.建設業許可の「誠実性」とは?静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

建設業の営業は、他の一般産業の営業と異なり注文生産である為、その取引の開始から終了までに長い期間を要すること、また前払いなどによる金銭に授受が、習慣化していること等により、いあわば信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に際して不正または不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできません。

このことから、建設業許可の対象となる者が、法人である場合においては、当該法人又は役員等(非常勤も含む)もしくは令第3条に規定する使用人が、個人であるばあにおいては、本人または令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。

不正な行為と不誠実な行為

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。例えば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うこと
  • 「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。例えば、工事内容や工事、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為
  • 申請者が法人である場合において、当該法人の非常勤役員を含む役員等及び営業所の代表者(令第3条の使用人)が、申請者が個人である場合において、その者及び使用人(令第3条の使用人)が、次に該当する場合は誠実性を満たさないものとして取り扱います。例えば、「建築士法」「宅地建物取引業」等の規定により、不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
  • 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者について、「不正な行為」又は「不誠実な行為」に該当する行為をした事実が確知された場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。

役員等とは

  • 「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。
  • 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいいます。
  • 「取締役」とは、株式会社の取締役をいいます。
  • 「執行役」とは、氏名委員会等設置会社の執行役をいいます。
  • 「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、漢字等は原則含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位であって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員を含みます。
  • 「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者」とは、少なくとも相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)、この他、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。
  • 「役員等」には、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれません。

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