Q.建設業許可の「営業所の専任技術者」とは?静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積り、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建設業許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には許可を受けようとする業種ごとに建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者を専任(※1)で配置することが必要です。

このページでは静岡県の建設業許可に関する営業所の専任技術者について詳しく説明して参りますので今後の参考になれば幸いです。

専任とは?

その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。

次のような者は、原則「専任」とは認められません。

  • 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者
  • 他の営業所において、専任を要する職務を行っている者
  • 建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(ただし同一法人で同一営業所である場合は、兼ねることができます。)
  • 最低賃金法に基づく静岡県の地域別最低賃金(月額12万円を目安とします)以下の者

営業所の専任技術者の資格要件

一般建設業許可の専任技術者の要件

①一定の国家資格等【注1】を有する者

(以下の区分コード表をご参照ください)

【注1】
  • 2以上の業種の許可を申請する場合で、営業所の専任技術者となりうる国家資格等一覧のそれぞれの基準を満たす者がいるときは、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
  • 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記の実務経験【注2】を有する者

以下はいずれも指定学科卒業【注3】であることが必要です。

大学卒業後 3年以上
専門学校(「高度専門士取得」)卒業後 3年以上
高等専門学校卒業後 3年以上
専門学校(「専門士」取得)卒業後 3年以上
高等学校卒業後 5年以上
専門学校(専門学校専門課程修了)卒業後 5年以上
上記以外の学歴の場合 10年以上
複数業種について一定以上の実務経験を有する者
【注2】
  • 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、(技術者として)土工及びその見習いに従事した経験も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
  • 実務経験で、2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。

なお、期間を重ねることはできませんのでご注意ください(2業種を申請する場合は、20年以上必要です)。

【注3】

指定学科とは、規則第1条で規定されている学科で建設業の業種ごとに指定されているものです。

③その他

海外での工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所の専任技術者となり得る者として、その認定を受けた者

特定建設業許可の専任技術者の要件

④一定の国家資格等【注1】を有する者

⑤一般建設業の専任技術者となり得る要件を有し、かつ、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請負、その請負代金の額が税込4500万円以上【注意6】であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験【注7】を有する者

ただし、指定建設業【注8】は除きます。

⑥その他

  • 海外での工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別技術者【注5】を受け、特定建設業の営業所の専任技術者となり得る者として、その認定を受けた者
  • 指定建設業【注8】に関して、過去にとくべtう認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者【注9】
【注6】
以下についても、税込4500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。
  • 昭和59年10月1日前に請負代金の額が税込1500万円以上4500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
  • 昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額税込み3000万円以上4500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
【注7】

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

【注8】

指定建設業とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業の計7業種が定められています。

【注9】

この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置として行われたものですので、現在、新規に当該講習等を受けることはできません。

学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件

大学

短期大学

学部、専攻科、別科 指定学科卒業+実務経験3年
高等専門学校 学科、専攻科
専門学校 高度専門士過程
専門士過程
専修学校専門課程 指定学科卒業+実務経験5年
高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科
中等教育学校 平成10年学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校

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