Q.建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

令和2年10月の改正建設業法の施工に伴い、経営業務の管理責任者の要件が、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」として政令で定める者に変更になりました。

政令で定める要件は次の2つです

①適切な経営能力を有すること

②適切な社会保険に加入していること

上記2つの要件の両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になることができないため、建設業許可を取得することができません。

①適切な経営能力を有すること

以下の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する体制を有する場合、適正な経営能力を有する者として認められます。

(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること

※常勤役員等とは、法人の場合には常勤役員、個人の場合はその者又は支配人をいいます。

区分 経営能力を認める経験 (参考)法施行前の要件との比較
(イ)ー1 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有する者 役員経験イ、ロ該当
(ロ該当は6→5年に短縮)
※執行役員経験、補佐経験を除く
(イ)ー2 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者 執行役員等としての経営管理経験
(イ)ー3 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者 経営業務を補佐した経験

上記の場合、経験の対象となる業種は問いません。そのため異なる業種の経験の合算が認められます。

(例1)電気工事業の経営業務経験3年1ヶ月+管工事業の経営業務経験2年2ヶ月のケース

合計5年3ヶ月で区分(イ)ー1に該当します。

(例2)塗装工事業の経営業務補佐経験4年8カ月+防水工事業の経営業務補佐経験1年9カ月のケース

合計6年5カ月で区分(イ)ー3に該当します。

また、(イ)ー1~3で経営業務の管理責任者になった場合、経営業務の経験業種に関わらずすべての業種の経営業務の管理責任者になることができます。

※例2において、塗装工事業及び防水工事業の合算した経営業務補佐経験をもって、土木工事業や電気工事業等の他業種の経営業務の管理責任者になることが可能です。

なお、区分(イ)ー2及び(イ)ー3の経験年数について、従前と同様に(イ)ー1の経験年数を合算することが可能です。

(例3)と同工事業の経営業務経験4年8カ月(区分(イ)ー1)+塗装工事業の経営業務補佐経験1年9カ月(区分(イ)ー3)のケース

経験年数の合計が6年5カ月のため区分(イ)ー3に該当することで経営業務の管理責任者として認めることができます。

なお、静岡県では建設業の役員経験、執行役員経験および補佐経験は常勤の者に限り認められます。

(イ)該当のフロー図

▲引用:建設業許可の手びき

(ロ)常勤役員等の内一人が次の(ロ)ー2のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA,B及びCに該当する者をそれぞれおくものであること。

※A,B及びCは一人が複数の経験を兼ねることと可能とする(今回の改正で新たに導入されました)

区分 経営能力を認める経験 直接補佐する者の経験
(ロ)ー1 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財産管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)における経験を有する者 A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
(ロ)ー2 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

(ロ)については、自らの建設業役員経験が5年を満たしていないが、2年以上の建設業の役員経験に、他会社(他業種)の役員経験又は建設業の役員等に次ぐ職制上の地位(申請する会社の財務管理、労務管理または運営業務に限る)の在籍期間を加えて5年以上にする者を補佐につけることによって、経営業務の管理責任者の要件を満たすことを定めたものです。

なお、「財務管理」、「労務管理」及び「運営管理」については、次のとおりです。

業務経験名 経験の内容
財務管理 建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験
労務管理 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験
業務運営 会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験
(ロ)該当のフロー図

▲引用:建設業許可の手びき

②適切な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

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