機械器具設置工事
機械器具設置工事の内容
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
機械器具設置工事の例
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内熱力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
機械器具設置工事の考え方について
①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものであるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとして、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③「吸排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④郊外防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
※機械器具設置工事に該当しないケース
建設業法にいう機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、土木もしくは建築に関する工作物(以下「工作物」という。)を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為をいう。
従って、商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械・・・工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しない。
なお、該当工事が機械器具設置工事以外の建設工事(とりわけ、とび・土工・コンクリート工事など)に該当する場合は、その建設工事に関する建設業の許可を要する。(軽微な建設工事は除く。)
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